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 ヤミ金融について

 


 >> ヤミ金とは
 
 ヤミ金とは、貸金業の無登録営業、違法な高金利(年29.2%以上)による貸付け、悪質な取立てなどの違法な行為を行う悪質な業者のことです。暴力団やその関係者が運営しているケースがほとんどで、近年 、債務者を窮地に追い込む事件が多発しました。ヤミ金の被害にあわないためにも、闇金融の手口を知り、早めの相談が大切になってきます。
 
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 >> ヤミ金の手口
 
 1.登録番号詐称業者
  架空の登録番号を表示したり、他の登録業者の番号を詐称したりします。実在する会社や類似の会社名を使う業者も多くなっています。すでに判明している詐称業者については金融庁のホームページで確認が出来ます。

2.紹介屋(コ―チ屋)
 おとり広告に「3%の固定金利で300万円まで即融資」「他店で断られてもOK」など記載。 スポーツ新聞・雑誌の広告に多い。実際に借入する段階になると、「あなたには信用が足りないので、内では借せない。」「あなたでも借りれる所を紹介します。」などと称して、紹介手数料を数十万請求してくる。実際は全く関係の無い業者を下調べし、債務者に教えるだけ。紹介屋被害は、多重債務者だけではありません。

3.整理屋
 おとり広告に「債務を低利で一本化します」など記載。新聞・雑誌などの広告に多い。多重債務者に対して、債務整理してやると言って近づき、債務整理の為の払込金を整理手付金として請求してくる。お金だけ取って何もしません。
借金整理は弁護士のみ認められているので、悪徳弁護士と整理屋がグルになっているケースも考えられます。お金を借りに行って、弁護士を紹介するなど言われたら危険です。

4.買取屋
 おとり広告に「カードで現金化」「分割払い、リボルビング払いも可」など記載。 立て看板などに多い。多重債務者を狙い、クレジットカードで換金性の高い商品や高額商品を買わせ、その商品を換金し、数十万の手数料を要求する業者。「購入金額95%の現金をお渡します。」などと言ってきますが、実際は50万購入し、15万ぐらいしか債務者に渡しません。新たに35万の負債とクレジットカードの利息が増えます。

5.090金融「ゼロ・キュー・ゼロ金融」
 勧誘チラシに携帯電話の番号と社名だけ記載。「ブラックOK」など記載している事も。ダイレクトメール・電柱・公衆電話のピンクチラシなどに多い。
契約書面など発行せず、正体を明かさない業者。違法な高金利で小口融資を行うのが特徴。無登録業者がほとんど。契約時、本人情報以外に、身内の連絡先まで要求してきます。返済が少しでも遅れれば、脅迫まがいの電話が、正規の連帯保証人でもない身内にまでかかってきます。勧誘チラシにも登録番号の明記が必要です。なければ全て違法業者です。

6.押し貸し
 契約もしていないのに、勝手に銀行口座に現金を振込み、法外な利息を請求する。多重債務者の個人情報を利用する。勝手に振込んでおきながら、数日後お金と利息を請求する電話がかかってくる。一方的な振込みであり、融資契約が成立していないので、入金された金額を、振込み業者に送金手数料込みで返還するだけでよい。

7.システム金融
  資金繰りに困った業者に対して、即日融資のダイレクトメールやファックス等で勧誘を行い、勧誘に応じると担保の代わりに小切手や手形を送らせ融資を行う。手形等の期限が近づくと、最初の業者からは取立てが来る一方、別の業者からはまた、融資のダイレクトメールやファックスで勧誘の案内が届く。複数の業者が借入人の情報を共有して、代わる代わる融資し、あたかもシステム的に融資が繰り返され、借入額がどんどん膨れ上がって行きます。
 
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 >> ヤミ金の分け方
 
 

 ヤミ金にひっかからないためのチェックポイントをまとめますので以下の3つの中で1つでも該当する業者からは借りないようにしましょう。

その1 : 登録番号が(1)の業者、または登録が無い業者

貸金業を営むには法律上、都道府県または財務局の登録認可が必要です。登録認可を受けた業者には以下のような登録番号が割当てられます。
「○○県知事(1)000****号」  「○○財務局長(1)00****号」
( )カッコの中の数字は3年おきの更新回数を示しまが、ヤミ金は1〜2年で閉鎖して名前を変えて営業をするため(1)の可能性が極めて高いのです。ましてや登録が無い業者はヤミ金以外の何者でもありません。
最近では架空の登録番号を記載するヤミ金もありますので金融庁のデータベースで調べるとよいでしょう。

その2 : 貸金業協会の会員になっていない業者

各都道府県には貸金業協会という団体が存在します。消費者金融が個人信用情報機関に加盟するためにはこの貸金業協会に加入しなければなりません。加入している業者には以下のような会員番号が与えられます。
「○○県貸金業協会会員 第*****号」
貸金業協会はあくまでも任意の加入となっていますが、出資法の上限金利内で貸金業を営む正常な消費者金融はほとんど加入しています。
これも最近では架空の番号を記載しているヤミ金がありますので全国貸金業協会連合会のデータベースで調べることをオススメします。

その3 :「審査ナシ」 「無条件」「どなたでも貸します」 という宣伝

ヤミ金は審査を行わずに貸し付けるため、このような表現を使って客を集めます。そもそも相手のことを調べずに貸すということですから冷静に考えると普通ではありません。あなたは自分が貸す側の立場だったらどうでしょう?
具体的には以下のような広告を使いますが、これらの広告は公衆電話、公衆トイレ、ハガキDM、ポスティングチラシといった方法であなたの元に届きますので近づかないようにするのが得策です。

 
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 >> ヤミ金に関する法律
 
 

  深刻な社会問題となっているヤミ金融問題に対処するため、第156回国会において、ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が成立しました。金融庁としても、貸金業登録制度の強化により、悪質な業者が安易に貸金業登録を行い暴力団等から資金を得て組織的に貸付けを行うといった事例の排除に努めるとともに、相談体制の強化や捜査当局等関係機関との一層の連携強化に努めます。ヤミ金融対策の主な内容は、以下のとおりです(下記2.3.及び5.は9月1日に施行)。

1.貸金業登録制度の強化
 貸金業登録の審査について、申請者等の本人確認を義務化するとともに、人的要件(例えば、暴力団員の排除)の強化や財産的要件の追加、各営業店への主任者の設置の義務付けにより、さらに厳格な登録審査を行うこととなりました。

2.罰則の大幅な引上げ
 高金利貸付け、無登録営業に関する罰則が大幅に引き上げられました。
 また、高金利を要求する行為そのものも罰則の対象となりました。
・高金利違反 ⇒ 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金(注)
・無登録営業 ⇒ 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金
 
(注) 出資法で定める貸金業者の上限金利(年29.2%)を超える利息の貸付契約を行った場合

3.違法な広告、勧誘行為の規制
 無登録業者の広告、勧誘行為について罰則が適用されるようになりました。
・罰則の新設 ⇒ 百万円以下の罰金

4.違法な取立行為の規制強化
 正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってはならない取立行為の具体例について、法律で明確にされるとともに、罰則も引き上げられました(無登録業者の行為も罰則の対象となります)。
・罰則の引上げ ⇒ 2年以下の懲役、3百万円以下の罰金 (注 罰則の引上げについては、9月1日に施行)

5.年109.5%を超える利息での貸付契約の無効化
 登録業者・無登録業者を問わず年109.5%を超える利息での貸付契約を行った場合には、当該契約は無効であり、利息については一切支払う必要がありません。

 
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 >> ヤミ金の相談先
 
国民生活センター
日本弁護士連合会
(社)全国貸金業協会連合会
(財)日本クレジットカウンセリング協会
日本消費者金融協会

なお各都道府県警察本部の警察総合相談窓口でもご相談できますので、 ご利用ください。

 
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